こんな悩みを解決します。
この記事でわかること
- ゲームセンターの景品を売ったら違法?
- 転売されているものを買ったら違法?
ゲームセンターでほしい景品があって、頑張ったけどどうしても取れない。
そんな時に、「フリマアプリやオークションサイトなどで、売ってないかな~。」と調べることってありますよね。
景品が取れなかったことも悔しいのに、めちゃくちゃ高額で売られていると腹が立つし、違法なんじゃない?と疑ってしまいますよね。
そこで、この記事では、
ゲームセンターの景品を転売することは違法なのか。
明らかに転売目的の出品だとわかっていて購入するのは合法なのか。
調べていきたいと思います。
そもそも転売するのに資格や許可はいるの?
転売の話をするので、まずは『古物商許可』の話をします。
ざっくりいうと、「中古品を販売する時に必要な許可」のことです。
古物なんて聞きなれない言葉ですよね。古物とは下記のような物のことを指します。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品(1または2)に幾分の手入れをしたもの
そのため、「古物商」は古物を取り扱う人のことを指すのですが、古物を売買して利益を得るには『古物商許可証』を警察からもらう必要があるのです。
『古物商許可証』を持たずに転売すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となりますので注意しましょう。
ゲームセンターの景品を売るのは違法なの?
では、警察の許可なく転売をする行為が違法なら、ゲームセンターの景品の転売は違法になるのでしょうか?
結論から言うと、違法ではありません。
一度手に入れたものなのに違法じゃないの?
ポイントとなるのは、ゲームセンターの景品はあくまで「景品」である点。
お金を払ってゲームをして、景品をゲットしているので景品を購入しているように感じますよね。
ですが本当は、「(ボタンやレバーを動かして)ゲームで遊ぶこと」にお金を払い、そのゲームをクリアしたことで景品をもらっているだけのことなのです。
転売とは、買ったものをさらにほかで売ることを指します。
ですので、ゲームセンターの景品をどんなに高額な値段をつけて売っても転売には当たらないのです。
ゲームセンターの景品であっても、『古物商許可証』がないと違法なケースがあります。
景品であっても『古物商許可証』が必要な場合
と、思われるでしょうがゲームセンターの景品であっても『古物商許可証』が必要な場合が実はあります。
ここでポイントとなるのは、どういった目的で売買したかなのです。
フリマアプリやオークションサイトで購入した事例で比較してみましょう。
事例①:自分が使用するために欲しくて買った場合
『古物商許可証』はいりません。
お店で商品を購入するのと同じように、自分で使用、コレクションする目的なら『古物商許可証』は不要です。
事例②:自分が欲しくて買ったが、不要になったので売った場合
『古物商許可証』はいりません。
第三者に売っているので、転売には当たります。
ただし、購入した時点では利益目的の購入ではなかったため『古物商許可証』は不要です。
※同様にリサイクルショップで不用品を売った場合も、逮捕されたりしないですよね。
事例③:転売すればもうけが出るとわかっていて、転売目的で購入場合
『古物商許可証』が必要です。
オークションサイトなどで売っている商品は「古物」となります。
「古物」を利益を出す目的で購入する場合は”仕入れ”となり『古物商許可証』が必要です。
このように、『利益目的で、出品者から購入している場合は「古物商許可証」が必要』になっています。
ゲームセンターの景品だからと言って、『古物商許可証』を持たずに、安く仕入れて高額で売ると捕まる可能性があります。
ただし、価値があるとわかっていて、自分で景品をゲットし、高額な値段をつけることは何ら問題ありません。
転売目的で仕入れをしたい方は『古物商許可証』を取得してから、転売を行うようにしてください。
『古物商許可証』を取得すれば、基本的に転売は自由です。
『古物商許可証』の取得の仕方
『古物商許可証』は、古物営業を行う場所を管轄する地域の警察署(公安委員会)へ申請します。
提出する書類に不備がなければ、およそ1か月半くらいで審査結果が出ます。
古物商許可申請を自分でする場合の費用
古物商許可に関する費用としては、主に3つです。
- 警察署へ支払う申請手数料:19,000円
- 申請に必要な書類の取得費用:1,000円程度
- 許可取得後に必要なプレートの作成費:2~3,000円程度
『古物商許可証』には期限がないので、一度取得すればずっと所持できます。
これから転売を考えている人は早めに取得しておきましょう。
ゲームセンターの景品を売るのはモラル的にはどうなの?
【プライズ】5月上旬より「アイドリッシュセブン きらどるぬいぐるみ~アイナナパレード モフモフお掃除大作戦~vol.1」が全国のゲームセンターで登場です!景品詳細や取扱店舗は4月下旬公開予定です。お見逃しなく! #アイナナ
※「皆様へお願い」をご一読ください。 pic.twitter.com/GYPQFU7r0v— バンプレスト開発部隊☆池袋基地 (@banpreikebukuro) March 4, 2019
ゲームセンターの景品を転売するのが違法ではないことは分かっていただけたと思います。
分かってはいても、自分が欲しい景品がとても人気の作品で、ゲームセンターに行ってもすでに全部取られた後だった……。なんてことがあったら悲しいですよね。
個人的には本当に欲しい人がゲットできるようになってほしいなと思っています。
最初からたくさんプライズを出しておくか、数時間でなくなるような状態なら再販を通知するなどの対策が、メーカーにも必要かなと思います。
その方が欲しい人が納得いくまでゲームセンターでお金を消費してくれるので、メーカー・ゲームセンター共にメリットがあるような気がします。
【プライズ転売】ゲーセンの景品を転売するのは違法なの?:まとめ
ゲームセンターの景品を転売するのは違法なのか解説しました。
ゲームセンターでは、「ゲームで遊ぶこと」にお金を払い、そのゲームをクリアしたことで景品をもらっています。
購入したものではないので、ゲームセンターの景品をどんなに高額な値段をつけて売っても転売には当たらないのです。
ただし、安価でプライズ景品を誰かから購入し、高い値段をつけて再度販売する場合は『古物商許可証』が必要になります。
『古物商許可証』を持たずに転売すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となりますので注意しましょう。